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◎労働組合活動家必携☆労働安全衛生法の基礎知識
メンタルヘルス「けちなのみや」サインとは??
- 成田赤十字病院の専任衛生管理者}になった鈴木郁雄が、労働安全衛生委員会の実際について解説していきます。
- 専任衛生管理者とは、衛生管理者の業務を専門にする人であり、 1,000人以上、有害な業務に常時30人以上働いている職場では、 500人に1人、専任衛生管理者を選任する。また衛生工学衛生管理者は労働者数500人以上、有害な業務に常時30人以上働いている職場で1人選任することが、法律で定められています。
- 現在、私は病院の衛生委員会の幹事であり、委員会では議長をしています。
- 私が衛生管理者になった理由は、医療から労働基準法違反と労働安全法違反を無くして、誰もが働きやすい快適な職場を作るためです。
第一条
この法律は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて労働災害の防止のための危害防止基準の確立、
責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職環境の形成を促進することを目的とする。
- 安衛法第一条には、目的が書かれています。皆さんご覧になったと思いますが、基本となりますので復習していきます。
資本主義の初期の過剰労働(女工哀史、ああ野麦峠)・・・児童労働、長時間労働、低劣な賃金、労働災害、疾病の多発など
⇒工場法(1911年、明治44年)・・・12歳未満の者の使用禁止、就業制限(休憩時間を含み12時間)、深夜業の禁止、月2回の休日の付与・・・
⇒労働基準法第5章 (安全及び衛生)等、労働災害防止団体等に関する法律等を母体として1972年(S42)に公布、施行されました。
労働基準法 第5章 安全及び衛生とは †
第42条
労働者の安全及び衛生に関しては、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の定めるところによる。
2.労働災害とは・・・?? †
簡単に説明しますと「業務に起因する負傷、疾病、死亡をいう。」といえます。
安衛法第2条「労働者の就業に係る建築物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉塵等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。」
1.労働者性・・・「労働者」が被る災害
- 労働者とは「労基法第9条 職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」
- 事業者とは、「事業を行う者で、労働者を使用するもの」
2.業務起因性・・・物的条件
- 建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉塵など)、作業行動など
3.人身被害性・・・
- 1961年には約48万件の労災が発生して、6,000人以上が亡くなられていましたが、約50年後の2008年には労災発生件数は約1/4の11万件代になり、死亡者数も1,268人になっています。
- それに伴い地方労働局安全衛生課⇒健康安全課(2011.4.1〜)と名称も変更して健康に軸足を置いた行政にしようとしています。
- その一方で、自殺者は1998年から連続13年間連続で30,000人を超えています。そういうこともあり、メンタルヘルス対策・強化をするために労働安全衛生法を改正し、「医師・保健師によるメンタルチェックの実施」を義務づけようとしています。
1.職場における労働者の安全と健康を確保する
2.快適な職環境の形成を促進することの2つとなります。
1.危害防止基準の確立・・・(危険と健康障害を防止するための基準・・・作業環境測定、特殊健康診断、安全衛生教育、就業制限・・・)
2.責任体制の明確化・・・
3.自主的活動の促進・・・
- 自施設の安全衛生管理体制をご存じでしょうか?
- 産業医には、どなたが選任されているか知っていますか?
- 医療では、自施設に産業医がいることにより、片手間で産業医しなくてはならないなど過重労働が問題になるケースもあります。
- 総括安全管理者の選任は、業種により条件が異なります。
- 医療は「その他業種」に含まれ、労働者数は1,000人以上の場合に限られます。
- 労働者数には、臨時、パートも含まれます。
- 派遣労働者はどちらにカウントするのか??・・・派遣元、派遣先の双方で算入する。
資格 †
- 事業の実施を総括管理するもの「工場長、作業所長、支店長など」
- 労働者数1,000人以上の職場では、どなたが総括安全衛生管理者ですか??
- 「その他業種」では、安全管理者を選任する必要は御座いません。ちなみに理科系、実務経験、所定の研修で資格は与えられます。
- 衛生管理者は、常時50人以上の全ての業種で(専属)選任されなければならない。
- 労働者数により選任する人数は増える。 1,000人以上、有害な業務に常時30人以上働いている職場では、 500人に1人、専任衛生管理者を選任する。
- 衛生工学衛生管理者・・・労働者数500人以上、有害な業務に常時30人以上働いている職場で1人選任する。
- 職場巡視1回/週
資格 †
- 都道府県労働局長の免許、その他省令で定められた資格を有するもの(医師、歯科医師、労働衛生コンサルなど)
労働組合役員も衛生管理者になろう †
- 衛生管理者になり、委員会で選任し労働基準監督署に届けさせよう!!
- 衛生管理者ならば、1回/週の割合で職場巡視をすることができます。
- 常時50人以上の全ての業種で(専属)選任されなければならない(厚生労働大臣が定める講習、労働衛生コンサルのうち保健衛生を取得)
- 常時1,000人以上の労働者を使用する事業場。有害業務(深夜業、病原体の恐れ)に常時500人以上では専属でで選任する。3,000人以上では2人
- 職場巡視1回/月
- 都道府県労働局長に免許を受けたもの、ボイラー取扱作業主任者(特級ボイラー技士免許)、エックス線作業主任者、特定化学物質作業主任者、有機溶剤作業主任者など
- 労働安全衛生委員会は、時間内に労使で労働安全衛生法第1条の目的「労働者の安全と健康、快適職場の形成」について話合う絶好のチャンスです。
- この委員会を有効に活用して労働条件を改善させましょう!!
- 衛生委員会は全ての職場、常時50人以上の労働者が働いている職場に設置しなくてはなりません。
- 事業場における労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関することなどを調査審議させ、事業者に対し、意見を述べさせる「調査審議機関」です。
第十八条
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。
一 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
二 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
三 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
2 衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、一人とする。
一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
二 衛生管理者のうちから事業者が指名した者
三 産業医のうちから事業者が指名した者
四 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
第十二条~
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。
2 前条第二項の規定は、衛生管理者について準用する。
- 2010.1.22千葉県医労連に新しい組合。「金谷(きんこく)の里労働組合」が結成されました。(組合員55名/対象者93名) 要求書を提出して、2月に団体交渉の申し入れをしています。
- 「千葉県医労連執行委員長 鈴木郁雄の挨拶ご覧ください。
- 「千葉県医労連」から始まり、現在Shima webでは関東Bの各県医労連のWeb siteも作成しています。
- その理由は、なるべくお手頃価格で利用されやすい労働組合のホームページを作りたいという組合側のニーズと、Shima web作成のホームページのコンセプトが一致したということです。
- そしてホームページを作った労働組合には、未組織労働者からの労働相談や問い合わせもあり⇒その労働者の組合加入、問題解決というケースも多く報告されています。
- ホームページは組織拡大の大きなツールとして欠かすことができない存在になりつつあります。各県医労連の組織拡大にも大活躍中です。
- 49組合.comでは、組合のホームページを組織拡大に活用しやすいように設計しています。携帯対応のWeb siteも作成いたします。
- 組合員向けのメーリングリストメルマガ、ブログなどご希望に応じて設定いたします。詳しくは-->HP基本設定をご覧下さい。
メーリングリストで、組合役員間の連絡もスムーズ。FreeのMLのように煩い広告も届かないので安心です。
『原因と結果の法則』によると
- ですから、みなさんの組合も"Web site"から組織拡大が可能になります。
- 早く始めればそれだけ、早く『組織拡大』の結果もでるということです。
- ホームページを作っただけでは、見てくれる訳ではありません。そこには、見てくれるための工夫も必要ですよ。そのノウハウは、このホームページが実証しています。
詳しくはHP作成手順 から、ご覧下さい。 †
組合活動に役立つ、活動家必携のお勧めの一冊は 推薦Bookまで †
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1.『やさしい労働安全衛生法・労働安全衛生規則』難しいと思われている「労働安全衛生法」を労働基準監督官の立場から、どなたにでも分かり易く解説してある入門編。衛生委員会のメンバー、執行委員、職場委員にお勧めです。
2.『病院・社会福祉施設の労働条件管理』病院と社会福祉施設で働く職員向けに書かれた労働基準法の解説書です。解説の分かりやすく各組合で揃えておきたい一冊です。
3.『団体交渉 労働協約』団体交渉と労働協約について書かれた嬉しい入門書。この一冊があれば、団体交渉の仕方から労働協約の締結までが手に取るように理解できます。
4.『職場の健康・安全衛生Q&A』「職場でケガや死亡事故が起きた」「仕事が原因で病気になったらしい」「労働災害の際の補償制度や手続きは」「どうすれば健康で安全な職場づくりができるの」―たくさんの悩みに答えるために出版されました。
5.『働くもののメンタルヘルス』あなたの職場は、メンタルへルスの悪化に悩んでいませんか?心の病の気づき、対処、治療、職場復帰の正しい知識。実践をふまえた職場のメンタルへルス対策を紹介し、メンタルヘルス問題への労働組合の対応についてもはじめて正面にすえた、他にない一冊。
6.「慢性疲労」そのリスクのマネジメントを学ぶ 仕事に「疲れ」はつきもの。でも「疲れ」がとれない働き方が蔓延する日本の現状は大問題です。労働によるけが、疾病、死亡、過労死・自殺は、ますます大きな課題となっています。「疲れ」の回復を可能にし、「慢性疲労」に進まないように、働き方を変える。職場にある「ハザード」と「リスク」を把握し、リスクマネジメントをすすめることにより職場を変える。そのための視点、理論、手法を事務系、製造業、福祉・保育等の職場の事例、国際的とりくみもふまえ、豊富な資料とともに解説しています。
7.「労働組合づくりの基礎知識 (実践・職場と権利シリーズ)
8.「あなたとすすめる労働組合活動 (実践・職場と権利シリーズ)
9.「いきいきとした組織活動―要求・団結の法則
10.李啓充著★アメリカ医療の光と影★アメリカの医療制度を学ばなくては、今日の日本の医療制度は語れません。解りやすく書かれた内容は、アメリカの医療制度を理解する上でも大いに役立つ一冊です。
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★お勧め!!『推薦Book』 組合活動に役立つ本をご紹介したいます。